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アシスト行政書士事務所
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帰化の許可が出るまでに、目安として約1年かかります。
書類の準備なども入れるとそれ以上となるでしょう。
帰化申請書類の記載が合っているのか、添付書面の信憑性など、事細かにチェックが入るのが、その理由です。
そんな中でも、比較的早めに結果が出る方がいらっしゃいます。
今回は、そのような早く結果が出る人の特徴をまとめてみました。

早めの結果が出る人の特徴3選!
①年齢が若い
帰化申請では、申請者が生まれてから現在に至るまでの書類を提出します。
年齢が若い方が、提出する書類が少なくなり、その分審査に時間がかからないことになります。
②親族の中で先に帰化の許可が下りた人がいる
帰化申請では、申請者の親族のことについても審査します。
過去に、親族の中で帰化をされた方がいらっしゃった場合、その事項については審査が重なることになりますので、
今回の審査が早く完了する傾向があるようです。
③会社員である
会社員は、個人事業主や会社経営者の方と比べて、審査の書類が少なく、
また、保険料や税金などの支払い状況の確認も比較的簡単にできます。
それが時間を必要としない理由だと思われます。
以上が、許可の結果が早く出る人の特徴です。
反対に、許可の結果に時間がかかる人がいます。
時間がかかる原因の一つが、
書類申請後に申請書類の内容に変更が生じた方
です。
法務局の方からは、
申請受付の際、次に列挙する変更があった場合は速やかに法務局に連絡するよう言われます。
・住所又は連絡先が変わったとき
・婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
・在留資格や在留期限が変わったとき
・日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき及び再入国したとき
・法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
・仕事関係(勤務先)が変わったとき
・帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等)
変更があったときは、時間がかかるだけではなく、審査に悪影響を与えるものもあります。
例えば、勤務先が変更になった場合がそれにあたります。
転職をすると、安定した収入を得られているかの審査に影響が出ることがあります。
申請中だけでなく、申請前においても同じことが言えますので、お気を付けください。
このように、帰化申請を申請者自身で行うのには難しく、
数ある注意点に気を付けなければ、結果が出るまでに長時間かかってしまうことがあります。
当事務所では、無料の相談を24時間365日受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。

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