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帰化許可申請とは?
帰化申請とは、日本国籍を持たない外国人が、日本国籍を取得するための手続きです。
法務大臣の許可により、日本国籍が取得でき、官報に氏名・住所・生年月日が告示されます。
日本では、官報の公示日から帰化の効力を生ずるとされており、日本人としての権利が適用されます。
永住権との違い
帰化とよく比較されるのが「永住権」です。両者の主な違いは以下の通りです。
項目 | 帰化申請 | 永住権 |
---|---|---|
根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
申請先 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する出入国在留管理庁 |
国籍 | 日本国籍 | 外国籍 |
戸籍 | 取得可 | 取得不可 |
役所手続き | 居住する市区町村 | 日本と母国両方に届出が必要 |
就労制限 | なし | なし |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
退去強制 | 適用なし | 適用あり |
参政権 | あり | なし(自治体による例外あり) |
外国人登録 | 不要(在留カード返却) | 必要(常に携帯義務あり) |
帰化申請の審査は厳格で、法務大臣の裁量によるため、書類に不備がなくても許可されるとは限りません。
審査期間は半年から1年ほどかかり、追加書類の提出を求められることもあります。
帰化のメリット
- 行政手続きが簡素化 – 外国人特有の手続きが不要になり、公的書類の取得も容易になります。
- 参政権の獲得 – 選挙で投票・立候補が可能になります。
- 就労の自由化 – どの職業にも就くことができ、公務員にもなれます。
- 社会保障の充実 – 日本人と同じ福祉・年金制度を利用できます。
- ローン審査が有利に – 日本国籍取得により、金融機関の信用が増し、住宅・自動車ローンが組みやすくなります。
- 戸籍の取得 – 日本人の配偶者・子供と同じ戸籍に入ることができます。
- 日本のパスポート取得 – 世界的に信用度の高い日本のパスポートを持てるようになります。
帰化のデメリット
- 母国の国籍を喪失(日本は二重国籍を認めていません)。
- 母国の国籍を再取得することが困難。
帰化申請は煩雑な手続きが多く、時間もかかるため、専門家に依頼することでスムーズな申請が可能です。
当事務所のサポート
当事務所では、帰化申請専門の行政書士が、お客様の日本国籍取得を全力でサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください!

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