帰化許可申請は自分でもできるの?


こちらでは、行政書士などの専門家に依頼をせず、申請者自身で手続きを進める場合についてご説明いたします。
ご自身で帰化の申請をしてみようと思われる方もいらっしゃると思います。
帰化許可申請はとても大変な作業ですが不可能ではありません。
その場合は、難しいところがあると認識したうえで、しっかり計画を立てて臨むと良いでしょう。
それでは説明いたします。

1.自分の住所地の管轄法務局を確認する

帰化許可申請は、法務局に対して申請をします。
まずは、申請する法務局がどこなのか、
つまり申請者の住所地(住民票に記載されている住所)を管轄する法務局を確認しましょう。
法務局ならどこでも良いというわけではありません。

2.法務局に帰化の相談の予約を入れる

申請者の住所地を管轄する法務局が確認出来たら、その管轄法務局に電話で帰化相談の予約をいれます。
いきなり法務局に行っても受け付けてもらえませんので、予め電話をして相談するようにしましょう。

3.管轄法務局で相談する

予約した日時に法務局へ行きます。
担当者が、申請者のことについていろいろと質問してきますので、それに答えてください。
例えば、申請者の在留資格、日本での滞在日数、仕事、年収、家族のことなどについて色々聞かれます。
事前相談とはいっても、もうすでに審査は始まっていると思ってください。
ここでの質問の答えは、担当官がきちんとチェックしていますから、
後から矛盾するようなことが出てきた場合、許可に影響を及ぼす恐れがあります。
※もし分からない質問があっても、ウソをつかずに、正直に「分からない」と答えてください。
この段階で帰化の見込みがないと判断された場合は、担当官から見込みなしと伝えられます。
帰化の見込みがあると判断された場合は、申請書類や添付書類について教えてくれます。

4.申請書類や添付書類を揃える

最初の山場です。
担当者から教えられた書類一式を揃えます。
申請者によっては、書類が膨大になりますし、書類の種類によっては有効期限があったりもするので、
計画的に進めていきましょう。
あまりの書類の多さにここで諦めてしまうかたもいらっしゃいます。

5.帰化の本申請

書類が完成したら、一式を法務局に提出します。
いきなり行っても受け付けてはもらえませんので、事前相談と同じく電話で予約をいれてください。
本申請のときは申請者全員が法務局に行きます。
担当者が書類のチェックを行い、OKならば本審査が始まります。
不備があったら、その都度予約を入れて法務局に行く羽目になりますので、しっかり確認して申請しましょう。

6.管轄法務局から面接の連絡

本申請から数か月後に管轄法務局から面接に来てくださいとの電話がかかってきます。
面接では、帰化の動機や家族のことや申請書についてなど聞かれます。
結婚している場合は、配偶者も一緒に来るように指示されることもあります。
面接でも、正直に答えるように心がけましょう。
許可が取れなくなると思いウソをついたりすると、逆効果になるので要注意です。
面接が2度目の山場と思い、しっかり対応しましょう。
場合によっては、面接後自宅訪問があったりします。
日本語でのコミュニケーションが難しい方は、日本語のテストも受けなければなりません。

7.管轄法務局から帰化許可の連絡

約1年程度経つと法務局から帰化許可の連絡が来ます。
長い間お疲れさまでした。
帰化許可が下りた後も、日本国民としての手続きがありますのでお忘れなく。

以上が、帰化申請をご自身でするときの大まかな流れです。

帰化の手続きはとても大変で、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求められたりして面倒になり、

途中で諦めてしまう方も多いです。

当事務所では、国家資格である行政書士の資格を持った専門家がお手伝いしますので、

帰化許可申請に不安をお持ちの方や、面倒な手続きを少しでもなくしたい方は

コチラからお気軽にご連絡ください。

※帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に裁量権が認められているため、

 申請書類に不備がなかったとしても必ず帰化の許可が下りるというわけではございません。


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