帰化許可申請に必要な書類は何?


帰化許可申請には、多くの書類を作成し、それに添付する書類を収集しなければなりません。
また、申請者によって、提出する書類が異なります。
例えば、申請者が、法人代表者であったり自営業者であったりすると揃える書類がさらに増えます。
以下で、準備しなければならない書類をまとめてみましたので、参考にしてみてください。

1.帰化許可申請者が作成する書類

帰化許可申請書

・家族全員で帰化される場合は、それぞれ申請書を作る必要があります。

親族の概要を記載した書面
帰化の動機書

・日本に来た「経緯」「動機」「日本での生活に対する感想」「本国について」などを書きます。
・この書類は、他の書類と違って、申請者本人が自筆で作成する必要があります。
・家族全員で帰化される場合は、それぞれ動機書を作る必要がありますが、
 子供が15歳未満であれば提出する必要はありません。
 ※その子が事前相談時に14歳であっても、申請時には15歳になっていることがありますので注意してください。

履歴書

・履歴書は、「その1」と「その2」の2種類があります。
・「その1」では、申請者の「出生」から「現在」までの経歴を空白期間が生じないように記入します。
 「居住歴」「学歴・職歴」「身分関係」の欄に分かれていますので、該当するところにそれぞれ記入します。
  時系列に記入していくため、始めは鉛筆等で下書きするのをおススメします。

・「その2」は、「出入国履歴」「技能・資格」「賞罰」を記入します。
 「賞罰」欄は、交通違反歴等を記入します。

・家族全員で帰化される場合は、それぞれ履歴書を作る必要がありますが、
 子供が15歳未満であれば提出する必要はありません。
 ただし、その子が事前相談時には14歳であっても、申請時には15歳になっていることがありますので
 注意が必要です。

宣誓書

・帰化申請受付時に署名します。

・家族全員で帰化される場合は、それぞれ宣誓書を作る必要がありますが、
 子供が15歳未満であれば提出する必要はありません。
 ただし、その子が事前相談時には14歳であっても、申請時には15歳になっていることがありますので
 注意が必要です。

生計の概要を記載した書面

・申請時の前月分について作成します。
 したがって、申請日が確定した段階で作成するのがよいです。

事業の概要を記載した書面
居宅・勤務先付近の略図

2.証明資料として官公署等から交付を受ける書類

本国法によって行為能力を有することの証明書

・本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので、
 原則として本国の官公署が証明したものを提出します。

国籍証明書

・本国の官憲(又は在日大使館等が発行した国籍証明書を、法務局の担当者の指示があったときに
 提出します。

・韓国や朝鮮の人は、本国官憲発行の家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出すれば足ります。

 ※家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出することができないときは、家族関係登録簿作成前の
  韓国・朝鮮の戸(除)籍謄本を提出します。
 ※家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸(除)籍謄本も提出することができないときは、
  申請者に係る身分行為の記載のある日本の戸(除)籍謄本、戸籍届書の記載事項証明書等を提出します。

旅券(パスポート)の写し

・配偶者が外国人の場合は、配偶者の分のパスポートの写しも提出します。

身分関係を証する書面

※申請者各人によって、提出する書類が異なります。

・出生証明書

・婚姻証明書

・親族(親子)関係証明書

・本国の戸(除)籍謄本(家族関係登録簿に基づく証明書)

  韓国・朝鮮の人は、

 「基本証明書」

 「家族関係証明書」

 「婚姻関係証明書」

 「入養関係証明書」

 「親養子入養関係証明書」

 「父母の家族関係証明書及び
         母の婚姻関係証明書の全て」

 「戸(除)籍謄本」等

  中国(台湾)の人は、台湾の「戸(除)籍謄本」を提出します。

  ※部分謄本又は抄本は不可です。

・日本の戸(除)籍謄本(全部事項証明書)

・出生届の記載事項証明書

・死亡届の記載事項証明書

・婚姻届の記載事項証明書

・離婚届の記載事項証明書

・親権者変更届等の記載事項証明書

・養子縁組届の記載事項証明書

・認知届の記載事項証明書

・就籍の審判書

・本国(又は外国)の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書(公証書)

国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書

・法務局からの指示があったときに提出します。

 ※申請者が本国法によって、
  日本国に帰化すれば当然にその国籍を失うことが
  明らかである法制を採る国の場合は不要です。

居住歴を証する書面

・住民票の写し(申請者以外にも、同居者や内縁関係にある人等も提出するときがあります。)

運転記録証明書
資産・収入・納税に関する各種証明書

・在勤及び給与証明書

・源泉徴収票

・許認可証明書

・会社の登記事項証明書

・土地・建物の登記事項証明書

・賃貸借契約書の写し

・課税証明書、納税証明書、鑑定申告書の控え

・預貯金通帳の写し

公的年金保険料の納付証明書
その他の参考資料

・スナップ写真

・診断書

・感謝状等

以上、帰化許可申請に必要な書類をまとめてみました。

帰化の手続きはとても大変で、必要書類の作成等に時間がかかったり、必要書類が分からなかったり、何度も追加

書類を求められたりして面倒になり、途中で諦めてしまう方も多いです。

当事務所では、国家資格である行政書士の資格を持った専門家がお手伝いしますので、

帰化許可申請に不安をお持ちの方や、面倒な手続きを少しでもなくしたい方は

コチラからお気軽にご連絡ください。

※帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に裁量権が認められているため、

 申請書類に不備がなかったとしても必ず帰化の許可が下りるというわけではございません。


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