簡易帰化について


簡易帰化とは、普通帰化より要件が緩和されている申請のことをいいます。

ただし、帰化の要件が緩和されているだけで、提出する書類等が少なくなるということはありませんのでご注意ください。

普通帰化についてはコチラをご覧ください。

簡易帰化で申請ができる人

国籍法
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
普通帰化の要件の内、居住要件が緩和されているケース

1.元日本人の子供(養子を除く)・引き続き3年以上日本に住んでいる人

  例えば、日本人であった両親が外国籍を取得して、自分も外国籍になっている場合です。

2ー①.日本で生まれた人・引き続き3年以上日本に住んでいる

2-②. 日本で生まれた人・父または母(養父母を除く)が日本で生まれていること

    例えば、日本で生まれた在日韓国人や朝鮮人の方の多くがこれに当てはまります。

3.引き続き10年以上日本に住んでいる人

  在日韓国人や朝鮮人の方の多くが当てはまります。

  また、一般の外国人の方でも、1年以上就労経験があればこれに当てはまります。

普通帰化の要件の内、居住要件と能力要件が緩和されているケース

4.配偶者が日本人・引き続き3年以上日本に住んでいる・現在日本に住所がある人

  例えば、日本人と結婚している外国人がこれに当てはまります。

  日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の要件を充たします。

5.配偶者が日本人・結婚してから3年以上経っている・引き続き1年以上日本に住所がある人

  このケースも日本人と結婚している人が対象です。

  「4.」との違いは、例えば、海外で結婚し、そのまま海外で生活して3年が経った後に日本に来日して、

  1年以上住んでいる人が対象となります。

普通帰化の要件の内、居住要件と能力要件と生計要件が緩和されているケース

6.日本人の子(養子以外)・日本に住所がある人

  例えば、両親(父または母のどちらかでもよい)だけ先に帰化して日本人となり、子供が後から帰化する場合がこれに当たります。

7.日本人の養子である・引き続き1年以上日本に住所がある・(母国の法律で)未成年のときに養子になった人

  例えば、未成年のときに親の再婚で来日した外国人の方で、来日のときに養子になった人が当てはまります。

8.元日本人の方・日本に住所がある人

  元々日本人だった人が、再び日本国籍を取得しようというときが当てはまります。

  ※元々が外国籍の人が日本国籍を得た後、日本国籍を喪失したケースは当てはまりません。

   普通帰化の申請になります。

9.日本で生まれた・出生のときから国籍がない人・引き続き3年以上日本に住所がある人

※「引き続き」というのは、①日本以外の国に行っていた期間が連続して約90日以上なく、

             ②年間で合計約100日以上日本を離れることなく、

                日本に住み続けていることをいいます。

         (明確な基準が示されていないため参考程度にしてください)

※「住所」と「居所」の違い

国籍法では「住所」と「居所」が使われています。

国籍法にはこの2つの言葉の定義はないのですが、

民法第22条に「各人の生活の本拠をその者の住所とする」という規定があります。

ゆえに国籍法上の「住所」は、生活の本拠といえるだけ日本に定着しているかどうかで判断されます。

以上が、簡易帰化に関する要件です。

簡易帰化は、要件は緩和されていますが、

他の手続き等に関して、難易度としては普通帰化と変わりありません。

帰化の手続きはとても大変で、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求められたりして面倒になり、

途中で諦めてしまう方も多いです。

当事務所では、国家資格である行政書士の資格を持った専門家がお手伝いしますので、

帰化許可申請に不安をお持ちの方や、面倒な手続きを少しでもなくしたい方は

コチラからお気軽にご連絡ください。

※帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に裁量権が認められているため、

 申請書類に不備がなかったとしても必ず帰化の許可が下りるというわけではございません。


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