帰化の許可が下りて、
無事に日本人になれた方は、
役所などで手続きをしなければなりません。
帰化許可申請手続きで大変だったと思いますが、
あともう少しですので頑張りましょう。
許可が下りたら、
1.官報に公示される
帰化が許可されると官報に住所や氏名が
載ります。
官報とは、
日本国が発行する機関紙のことで、
インターネットでも見ることができます。
2.帰化許可の連絡
官報に公示されると、
法務局から帰化許可の連絡があります。
身分証明書等を交付されるので、法務局に行きましょう。
3.「帰化者の身分証明書」の交付
法務局に行くと、
・帰化許可の通知書
・帰化者の身分証明書
が交付されます。
帰化者の身分証明書は、別の手続きで使うので、
コピーを取っておきましょう。
4.在留カードまたは特別永住証明書の返納(帰化の日から14日以内)
帰化者の身分証明書の写しを添えて期限内に返納しなければなりません。
※期限内に返納しないと罰金に処せられることがありますので、
期限は必ず守ってください。
返納の方法は、住居地を管轄する
地方出入国在留管理庁、支局、出張所へ直接持って行くか、
郵送によるかを選ぶことができます。
5.帰化届の提出(帰化の日から1か月以内)
住所地または新たに本籍地を置く市区町村に帰化者の身分証明書の原本を添えて
期限内に帰化届を提出しなければなりません。
これにより新たな戸籍が編製され、あるいは
配偶者等の戸籍に入ります。
期限内に届出を出さない場合は、
過料を科されることがありますので、注意してください。
6.国籍の選択
日本では原則として二重国籍を認めていません。
そのため今回の帰化で日本国籍を取得し重国籍となった方は、
帰化の日から2年以内にいずれかの国籍を選択するための
手続きをしなければなりません。
帰化の時点で20歳未満の方は22歳に達するまでに国籍選択の手続きをします。
7.その他の名義変更
運転免許証、不動産、銀行口座、クレジットカード、携帯電話、
各種公共料金等々の名義変更手続きを忘れずにしておきましょう。
以上が日本国籍を取得した後にする手続きでした。
帰化の手続きはとても大変で、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求められたりして面倒になり、
途中で諦めてしまう方も多いです。
当事務所では、国家資格である行政書士の資格を持った専門家がお手伝いしますので、
帰化許可申請に不安をお持ちの方や、面倒な手続きを少しでもなくしたい方は
コチラからお気軽にご連絡ください。
※帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に裁量権が認められているため、
申請書類に不備がなかったとしても必ず帰化の許可が下りるというわけではございません。
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