帰化許可申請は、大きく以下の流れですすめられます。
1.帰化要件の確認
↓
2.法務局での事前相談
↓
3.必要書類の収集と帰化申請書等の作成
↓
4.法務局に申請書等一式を提出
↓
5.法務官との面接
↓
6.日本語テスト
↓
7.家庭訪問、職場への連絡など
↓
8.結果通知
それでは、各項目を詳しく見ていきましょう。
1.帰化要件の確認
まずは帰化許可申請の条件を充たしているかを確認します。
帰化の要件は申請者ごとに要件が異なってきます。
帰化の要件はコチラをご覧ください。
要件を充たしているのが分かったら次は法務局に事前相談に行きます。
その前に、事前相談で話すための状況整理をしてから法務局に行った方が良いでしょう。
状況整理は、
・独身か既婚者か
・一人暮らしか家族と同居・別居か
・家族全員で帰化するのか家族の一部だけ帰化するのか
・家計の状況
・会社員か自営業か会社経営者なのか
他にも色々ありますが、事前相談に行く前に整理しておきたい項目です。
弊所などの専門家に相談したときは、最初に帰化要件の可能性診断と状況の整理のお手伝いが可能です。
2.法務局での事前相談
申請者の住所地を管轄する法務局または地方法務局へ行き、事前相談をします。
この場合、法務局等で相談に対する取り扱いが違っていますので、
あらかじめ電話で確認を取った上で行くことをおススメします。
事前相談で、法務官と話をして、帰化許可の見込みがある方に対して
帰化申請の手引きという冊子を交付されます。
3.必要書類の収集と帰化申請書等作成
事前相談において、申請者が帰化の申請をするのに必要な書類、資料が担当官より指示されます。
この指示に基づき、
日本で収集する必要書類、本国あるいは自国の大使館や領事館から取り寄せる書類とともに、
申請書等に必要事項を記入して申請することになります。
必要書類の収集と申請書等の作成書類は、同時並行で進めていくのがよいでしょう。
必要書類の中には、有効期限が決められている書類もあります。
申請日から逆算して、計画的に収集していかなければなりません。
4.法務局に申請書一式を提出
申請書一式が完成したら、事前相談に行った法務局に書類を提出します。
まずは、電話で申請日の予約を入れます。予約を入れた日時に申請者全員で法務局に行きます。
もし書類に不備や不足書類があった場合は、再提出となります。
※再提出となったら、また予約を入れて法務局へ行き、それでも不備があったらまた予約を入れて・・・
書類等がきちんと揃うまでこのようなことを繰り返す羽目になります。
5.面接
書類が受理されてから数か月後に法務局から面接の連絡があります。
日時を調整して面接日が決まったら、その日に法務局へと足を運びます。
面接で聞かれることは、おおむね書類についての確認と日本語能力の確認です。
申請書類に書いてあることと違う内容のことを面接で話した場合、
担当官から不審に思われて、審査に悪影響となりかねませんので、
提出した書類のコピーを取っておいて、面接までに見直しておきましょう。
6.日本語テスト(ある場合とない場合がある)
事前相談や面接で、日本語の会話がうまくできないと思われた方には、
日本語のテストが課されます。日本語に不安がある方は、勉強をしておくと良いでしょう。
7.家庭訪問や職場への連絡など
全員が対象ではありません。申請書の内容に担当官が疑問を抱いた場合や、
それ以外の理由でも実施されることがあります。
8.結果通知
帰化許可申請の審査が終わったら、法務局の担当官から電話がかかってきます。
大半が、合格の電話です。
※もし、帰化許可の見込みがないと判断されたなら、もっと前の段階で申請取り下げの打診をしてきます。
以上が帰化許可申請の流れです。
帰化の手続きはとても大変で、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求められたりして面倒になり、
途中で諦めてしまう方も多いです。
当事務所では、国家資格である行政書士の資格を持った専門家がお手伝いしますので、
帰化許可申請に不安をお持ちの方や、面倒な手続きを少しでもなくしたい方は
コチラからお気軽にご連絡ください。
※帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に裁量権が認められているため、
申請書類に不備がなかったとしても必ず帰化の許可が下りるというわけではございません。
コメントを残す