外国人なら誰でも帰化できるの?


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日本国籍を持たない全ての外国人が帰化申請できるかというと、そんなことはありません。
帰化申請をするための条件を満たしている者のみ申請が受理されます。
以下どんな要件があるのかみていきましょう。
※以下の条件を満たしていたとしても、必ず許可されるとは限りません。

普通帰化(帰化申請できる基本的な)の要件

1.引き続き5年以上日本に住んでいること

国籍法第5条第1項第1号:引き続き五年以上日本に住所を有すること

日本国民となるためには、文化・風俗・習慣になじみ、日本の社会に慣れていくことが求められます。

そのため、ある程度の期間日本で生活することが必要であると考えられています。

国籍法では、ある程度の期間を5年以上としてます。

ここで、注意すべきは、「引き続き」5年以上です。

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が、

5年間で連続して90日以上なく、また1年間で合計100日以上日本を離れることなく

日本に住み続けることです。(※日数は目安としてお考え下さい。)

また、住所とは、生活の本拠のことをいい、いわゆる居所は含まれません。

そして、日本に住んでいる期間は、適法な在留資格を有していなければなりません。

2.成人であること

国籍法第5条第1項第2号:十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること

本国法で行為能力を有することも必要ですので確認をお願いします。

ただ、家族全員が帰化の申請をする場合、未成年者がその中に含まれていても帰化の申請は可能です。

3.素行が善良であること

国籍法第5条第1項第3号:素行が善良であること

素行が善良であるとは、漠然とした表現で分かりにくいですが、

反対の意味として、素行が善良でないということについてみていきましょう。

素行が善良でないとは、何らかの犯罪を犯し、有罪の判決を受けた人や、現に執行猶予中の人が該当します。

これらの人は一定の期間帰化申請ができません。

また、刑法犯ではないですが、道路交通法違反者も、

ある程度の違反事実が過去にあれば申請ができなくなります。

また、きちんと税金を納めていない人や、年金の支払いをしていない人も素行が善良ではないと判断されます。

さらに、暴力団に加入していたり、暴力団と関わりがある人もダメです。

この条件は、生まれてから現在までの全ての期間が対象となりますので、事実を隠すことなく報告してください。

4.収入に困ることなく、日本で生活できること

国籍法第5条第1項第4号:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

「自分自身または他人の援助を得て日本で生活することができること」が生計要件です。

「生計を一にする配偶者とその他の親族」とは、いわゆる「世帯」を指すのではなく、

現に同居していない家族をも含みます

ですから、申請者の家族とは別居しているが、仕送りを受けている学生なども申請が可能ということです。

5.母国の国籍を失うこと

国籍法第5条第1項第5号:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本は二重国籍を認めていません。

よって、申請時に国籍を有している人は、日本国籍を取得したら、元の国籍を離脱・喪失しなければなりません。

ただ、各国の国籍喪失や離脱の立法は国により違うため、国籍喪失や離脱が難しい場合もあります。

でも安心してください。

そういう特別な事情があるときでも帰化を許可できる規定が、国籍法にはあります。(国籍法第5条第2項)

6.思想要件

国籍法第5条第1項第6号:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

まぁ当たり前の規定ですね。

日本語でのコミュニケーションができること

これは国籍法には規定がありません。

でも、日本人として生活するために欠かせないものです。

どのくらいの日本語能力が必要なのかというと、大体小学校4年生程度の国語力で足りるとされています。

自信のない人は、日頃から勉強しておきましょう。

以上が帰化申請ができる人の条件です。
帰化の手続きはとても大変で、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求められたりして面倒になり、
途中で諦めてしまう方も多いです。
当事務所では、国家資格である行政書士の資格を持った専門家がお手伝いしますので、
お気軽にご相談ください。

※帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に裁量権が認められているため、
申請書類に不備がなかったとしても必ず帰化の許可が下りるというわけではございません。

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